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相続登記の申請が義務化されます!

2023.02.07

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高崎市飯玉町にある不動産屋のアクトです♬

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わりますので、今回はその一つの相続登記の申請の義務化についてご紹介させていただき
【相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化】

え!?どうして相続登記の申請が義務化されるの?と思う方も多いいはず・・

今までは、相続登記の申請は任意だったため、わざわざ手間と費用をかけてまで申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったのです。そのため、申請をしない方も多数いたようです。その結果、所有者不明土地が多数発生してしまったそうです(^_^;)
相続登記の申請を義務化することにより、所有者不明土地の発生を防ごうというのが目的のようです。

☆相続登記の申請義務についてのルール☆

〇基本的なルール
相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

〇遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。

正当な理由なく義務に違反した場合は・・・

10万円以下の過料の対象となります!!(゚Д゚;)

皆様、令和6年4月1日以降は忘れずに相続登記の申請をしましょう!

以上、相続登記の申請の義務化についてのご紹介でした♬


弊社にはファイナンシャルプランナーがおりますので、住宅の売却や購入のご相談以外もぜひお気軽にお声掛けください_(._.)_

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