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引越・入居に失敗しない方法
2011年3月01日
気に入ったお部屋が見つかり、さて申し込みの段になって不動産屋さんから連帯保証人はどなたになりますか?と聞かれて、えっと思った方もおられるのではないでしょうか。申込書に記載された事項の審査の内容にはこの連帯保証人の属性もふくまれるんです。
そもそも連帯保証人ってなんでしょうか。当社が使用している契約書では『連帯保証人は賃借人と連帯して仮に連帯保証人が更新契約書に署名捺印していなくてもまた法定更新された場合でも本契約が存続する限り本契約から生じる乙の一切の債務を保証するものとする。』と書いてあります。債務というと賃料を支払う以外にも、使用制限や規約の遵守・修繕義務などさまざまあります。簡単に言うと契約期間中は入居者と同じ責任を負っているということです。
ということは連帯保証人は誰でもいいというわけにはいきません。いくら親しい人や友人・彼氏彼女でも別れてしまう場合やトラブルが起こった場合に『私は関係ありません』って言われてしまう場合があるからです。
ではどんな人が連帯保証人になれるのでしょうか?アクトでは親兄弟または三親等以内のご親戚で収入が安定している方とさせていただいております。収入は年金収入等でも結構です。またこの基準はあくまでも目安ですので、ご相談ください。
また連帯保証人を頼める人がいない場合は、保証会社が使えますのでご安心ください。
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